・上司からのハラスメント行為を理由としたハラスメントの被害申出があった事案です。
・労働者は、自分には訴訟の経験がある等と述べて、訴訟も辞さない姿勢でした。
・具体的な業務指示の内容や、その背景等を丁寧に解きほぐし、指導や業務指示がパワーハラスメントに該当しない旨の報告書を作成しました。
・また、労働者側があっせん申立てをした際に、報告書等に基づき必要な説明を行うとともにあっせんに応じない旨の回答を行いました。
・これらの対応の結果、労働者側は、自身の言い分に理由がないことを理解したのか、訴訟等の手続きを講ずることはありませんでした。
ハラスメント被害の申告については、①ハラスメントの有無と、②ハラスメントの被害申告に対する適切な対応(調査の実施等の手続き面)の二つが問題になります。結論としてハラスメントがない事案でも、手続を誤れば、それだけで会社から従業員への損害賠償を要することもあります。
そして、労働者からの申し出があった段階で、弁護士とともに対応することで、①と②の両面で御社を守ることができます。