【事案】
・会社はとある事務職員を「責任者」として雇入れました。しかし、この事務職員は、仕事が遅かったため、事務所への滞留時間が非常に長くなりました。事務職員は、退職後に、残業代請求を行いました。
・会社は、最初、別の法律事務所に依頼していましたが、第1審では、法的にはおよそ認められない主張に固執し、非常に有利な和解を見過ごし、尋問で不利な発言を繰り返すなどしてしまいました。その結果、裁判所は、1400万円を超える支払いを会社に命じました。
・この控訴審において、会社は、請求金額の縮小等を依頼してきました。
【弁護士の対応】
①書面での反論
当該労働者の働き方と業務量を調べました。業務量が前任の職員より少ないことなどから、不自然な残業が行われている旨を書面で説得的に反論しました。
②早期解決を目指しての交渉
原判決の認容金額が過大であることを指摘しながら、早期解決のための和解交渉を行いました。
③支払金額を減額しての和解
書面での説得等もあいまって、相手方が交渉での和解に応じ、裁判所が支払いを命じた金額の半分以下の金額での和解が成立しました。