雇われ店長からの残業代請求を7割減額

【事案】
労働者は飲食店の店長でした。会社は、この店長が時間外勤務をした都度、A手当(仮名)を支払ってきました。しかし、A手当が残業代であることは契約書には書かれていませんでした。労働者は、退職後、残業代が一切支払われていないとして、残業代を請求する労働審判(法的手続)を申し立てました。
【弁護士の対応】
弁護士が会社の代理人として次のような活動をしました。
①ヒアリングで事実関係を把握
・A手当に関する会社から労働者への説明内容等をヒアリングしました。
②100頁超の書面作成
・ヒアリングを基に答弁書、証拠説明書、陳述書等を作成しました。会社の考えを法的に正しく伝えるために、筆を惜しまず作成しました。
③期日対応の準備
依頼者にA手当が残業代であることを説得的に話せるように想定問答を作成し、期日に臨みました。
④期日での結果
裁判所にA手当が残業代であると認めてもらいました。その結果、残業代を7割程度引き下げ、最小限度での解決ができました。