・同僚の従業員とトラブルを起こす従業員がいました。
・この従業員は、会社に対して退職することを考えている旨の連絡をしましたが、その一日後、退職届の提出を拒否しました。
・その上で、従業員は、弁護士をつけて、会社に対して不当な退職勧奨である等と主張するとともに、退職してほしければ解決金を支払うように求めてきました。
弁護士が交渉を代理しました。
①ヒアリングと資料の収集
ヒアリングを行い、従業員の退職に関する言動を聞き取りました。また、チャット等の証拠を収集しました。
②退職合意が成立していることを示す書面を作成
その上で、書面において、記録等を基に退職合意がすでに成立していることを丁寧に説明しました。また、退職合意が成立していないとの主張や退職強要があったとの主張にも的確に反論しました。
これらの対応により、3週間程度で、相手方との間で確定的な退職合意を成立させることができました。
また、解決金も賃金の半月分程度の追加支払い(会社として支払いを用意していた金額)にとどめました。
裁判例は、退職する旨の連絡をしていたとしても退職届が出ていないと退職の意思表示の存在を認めない傾向があります。そのため、本件は対応を誤れば、退職合意ができず多額の解決金の支払を要する可能性がありました。
労働問題に詳しい弁護士が対応することで、迅速かつ最小限の支出での和解ができることを示す事例となります。