岡山の不当解雇トラブルにお困りの経営者の方へ。経営者側の労働問題に強い弁護士が、解雇した従業員から訴えられたリスクを最小限に抑え、解決をサポートします。
①対応方針の検討
まずは、入社後のトラブル、会社の対応等についてお話をお伺いします。証拠となるデータの有無も確認いたします。
これらのヒアリングにより、裁判所の判断になった場合の見通しを立て、それを踏まえた戦略を立てます。
②方針を踏まえた書面の作成
相手方や裁判所に対して解雇の理由を説明する書面を作ります。裁判例や証拠などを踏まえた説得力のある書面が作成できます。
③期日対応
弁護士が裁判期日、交渉期日に対応します(※1)。裁判官らに会社として伝えるべき事項を適切に伝えることができます。
※1:労働審判(3回の期日で決着する手続き)や労働組合との交渉(団体交渉)等では会社側の出席が必要となります。この場合は、弁護士において想定問答など会社からの出席者の方が安心して回答できる準備をします。
④話し合い等での解決
②、③を繰り返した上で、まずは話し合いによる解決を目指します。どのような条件で解決するか、再発を防ぐための条件などを決定して、交渉します。
A社(サービス業)
・運転者の解雇無効訴訟で解雇有効判決を獲得
・請求額1200万円(訴訟中の賃金)→認容額0円
B社(製造業)
・法的に理由のない解雇をした後に、労働組合と交渉を行い、退職和解を成立
・請求額2000万円 → 解決額800万円
C社(製造業)
・地位確認の労働審判事件において、退職合意を成立
等
従業員が問題行動を繰り返している場合に、会社として、他の従業員やお客様などを守るために、解雇に踏み切ることはやむを得ないと考えています。
しかし、裁判所は、解雇を有効と認めずに、会社に対して問題社員を復職させ賃金2年分~3年分の支払いを命じることが多々あります。このため、強気な姿勢で戦うだけでは、時間も費用も掛かりさらなる混乱が生じてしまいます。
弁護士稲田拓真は、「問題社員の復職や横暴を阻止する」ことを重視しています。正確な法的見通しにより、退職による解決・会社にとって最もダメージの少ない解決のために、硬軟織り交ぜて問題社員と対峙します。