危険運転をするドライバーの雇止めが有効であることを前提とする和解を成立させた例

相談前

 

・会社が、サービス業の運転者について、危険運転などを理由に雇止めをしました。そうしたところ、従業員が雇止めの無効を主張して、労働審判を申し立ててきました。

対応

 

労働審判手続きでは、会社側は、1か月間の短期間のうちに、問題行動の証拠を的確に収集し、会社の見解を説得する必要があります。

そこで、会社と連携し、ドライブレコーダー映像、苦情記録簿、指導書等の記録を集めました。また、実際に指導に当たった人の説明も整理した陳述書も作成しました。

その上で、運転者としての適性がないこと等を具体的に説明する答弁書を作製しました。

加えて、労働審判の期日で、裁判官からの質問にお答えできるように、想定問答を作り、問答の練習も行いました。

対応の結果

裁判官に、当該運転者の問題行動などを理解してもらい、雇止めが有効であることを前提とした和解が成立しました。

弁護士のコメント

契約期間の定めがある従業員も、契約期間の満了時に契約を終了するには、客観的な合理性と社会的な相当性が必要となる場合が多いです(労働契約法19条)。この合理性などがあることを裁判官に理解してもらうためには、証拠の確保と説得的な書面作成が不可欠です。この事案では、労働問題に詳しい弁護士に相談することで、1か月程度の短期間で、説得的な書面を作成し、有利な和解を実現することができました。